2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
補完的保護対象者の認定制度を創設することと併せて、難民認定制度自体を一層適正化する取組を進める必要があると考えますが、難民該当性に関する規範的要素を明確にする運用指針の策定、難民認定申請者の出身国情報の集積、分析を行い、難民調査官や難民審査参与員に提供する体制を整備し、研修等により難民調査官の調査能力の更なる向上など、どのような取組を進めていくのか、また、取組を進めるに当たってはUNHCR等の協力を
補完的保護対象者の認定制度を創設することと併せて、難民認定制度自体を一層適正化する取組を進める必要があると考えますが、難民該当性に関する規範的要素を明確にする運用指針の策定、難民認定申請者の出身国情報の集積、分析を行い、難民調査官や難民審査参与員に提供する体制を整備し、研修等により難民調査官の調査能力の更なる向上など、どのような取組を進めていくのか、また、取組を進めるに当たってはUNHCR等の協力を
また、UNHCR等の協力を得て、難民認定申請者の出身国情報や難民調査の手法等に関する研修を実施し、難民調査官の調査能力の向上に努めているところです。 さらに、本法律案では、難民条約上の五つの理由によらずとも迫害を受けるおそれがあり、かつそれ以外の難民の要件を全て満たすときは、難民に準じて補完的保護対象者と認定することとしています。
また、UNHCR等の協力を得て、難民認定申請者の出身国情報や難民調査の手法等に関する研修を実施し、難民調査官の調査能力の向上に努めているところです。 次に、補完的保護対象者の認定制度の創設や難民認定制度の運用の見直しの実効性についてのお尋ねがありました。
そして、二つ目の難民認定行政に係る体制、基盤の強化につきましては、平成二十七年以降、UNHCR、すなわち国連難民高等弁務官事務所の協力を得て、管理者クラスを対象とした研修を実施しているほか、平成二十九年五月からは、出身国情報、俗にCOIと言われておりますが、その担当官を指名して、出身国情報等の収集や地方入国管理局への共有体制を強化するなどしております。
委員御指摘の件につきましては、昨年九月に法務省が公表した難民認定制度の運用の見直しの概要において、UNHCRの協力を得て、管理者クラスを対象とした難民認定実務者研修を新たに実施するとともに、これまで定期的に実施している出身国情報に関する研修、事例研究等の実務研修についても、内容の更なる充実や回数の増加を図ることとして取り組んでおるところでございます。
また、諸外国の事例、これは認定事例、不認定事例などあるわけですが、その資料を有効活用するための仕組みを構築するべきであるとされておりますが、出身国情報の共有、そして翻訳は進んでいるのでしょうか。また、民間に何か公表する予定はあるのでしょうか、お尋ねいたします。
いずれにいたしましても、出身国情報及び諸外国の認定、不認定事例に関する情報の共有につきましては、これは従来より法務省及び地方入国管理局等が取得した情報を共有して、難民調査官等が活用できる環境を整備しております。
○国務大臣(金田勝年君) ただいま委員の御指摘のとおり、法務省では、適正な難民の認定のために、政府機関の報告、そして出身国に関する報道、それから国連難民高等弁務官事務所、UNHCRが保有します情報といった、申請者の出身国情報や国際情勢に関します情報を幅広く収集をして難民認定審査の際に参照をしているところでありますし、また難民調査官、これ百四十人いますけれども、この難民調査官が申請者の出身国情報等を適切
○矢倉克夫君 今、出身国情報というような話もありました。とりわけ今は難民高等弁務官事務所なども非常に詳細なマニュアルなども作っている、各国の赤十字なども作っている、そういうようなものも、しっかり情報共有という部分も含めてやっていくべきであろうかと思います。
○国務大臣(上川陽子君) 難民調査に関わる様々な知見を共有しながらやっていくというのはやはり大変大事なことだというふうに考えておりまして、UNHCRとの間でもこれまでも人材育成あるいは出身国情報等の提供、こうした面での協力関係を構築してきたところでもございます。 これから先におきましても、その拡充に向けて協議を進めてまいりたいというふうに考えております。
さらに、国連難民高等弁務官事務所、UNHCRでございますが、ここが提供しております出身国情報、特に難民を多く出している諸国の出身国情報でございますとか、特定の国や地域出身者の保護の必要に関する事務所の見解等、このような情報も参照しながら適切な取扱いに努めておるところでございます。
当局といたしましては、難民の審査の迅速効率化を図るために、出身国情報の把握、収集などに努めておりまして、一方、難民審査参与員の方にもちろんこれを御提供するとともに、難民審査参与員の方はいろいろ専門がございますので、その間でも意見交換できる場所、あるいは難民審査参与員の方に対して有識者による国際情勢に関する講演等も実施して、審査について迅速に処理できるような形での御提供をしているところでございます。
しかし、この基準の問題とは別にしまして、実際に迫害の存在の有無を判断するという場合には、難民の出身国の事情、それから個別事案の正確な認定が必要となるわけでございまして、当局としては、これにつきましてUNHCR等と連携協力しまして、出身国情報あるいは国際情勢の基礎資料の収集、あるいは難民調査官の調査技術、専門知識の向上のための研修の充実を図っているというところでございます。
そして、UNHCRと連携した出身国情報や国際情勢に関する基礎資料の収集、整備を行ったところでございます。 今後は、これも中村政務官の下に立ち上げました難民認定制度及び在留特別許可の在り方に関する勉強会の下で、あるべき難民認定行政の制度設計や、そのほか組織体制の構築及び人材確保・育成等についても検討や取組を今後行っていく所存でございます。
○中村哲治君 米国や英国の情報を邦訳して載せると、それは一歩前進とは言えるのでしょうが、原則的にはやっぱり我が国が出身国情報を独自に集めてそれを共有できるようなシステムをつくっていく必要があるのではないかと考えます。そういった一歩一歩の取組を積み上げて初めて内閣府に難民認定委員会を置くというような方向性が出てくると思われます。
○中村哲治君 そこで、三つ目なんですけれども、先ほど出身国情報の答弁もいただきました。難民性の判断に資するためには各国が行っている出身国情報の図書館を設置すると、そういうふうな方法が考えられます。 ただ、日本において難民認定のための出身国情報の図書館を今からつくるとなると、なかなか財政的にも難しいとは考えられます。しかし、ウエブ上で情報を公開するとかいうようなことはできると思います。
例えば、UNHCRから難民認定申請者に係る出身国情報等について参考情報の提供がありました場合には、当省は、当該情報を参考にしながら、難民該当性等の判断を行うことといたしております。
私は、日本がトルコと友好関係を発展させていこうというのであれば、なおさらこのような問題については厳しく指摘すべきところは指摘すべきであるし、また、これはもう時間がないのでやりませんが、法務省に出身国情報を出すときは在外公館等を通じて正確な情報を法務省に出していただきたいということを要望申し上げたいと思います。
そこでお聞きをしたいのは、日本政府がこの出身国情報を出すときに、トルコ国内における人権状況について、トルコの国との友好関係を重視する余り、正確な情報を伝えているかどうか、私は今日、確かめたいと思うんですね。 トルコの国内において一定の迫害、人権侵害がクルド人やその他の少数民族に対して起こっていることは、これは国際機関や他国の政府の公式文書で指摘されておりまして否定しようがない。
難民認定に際しては、難民の出身国の人権状況についての正確な知識、出身国情報、そして難民申請者の供述の信憑性の評価という過程を通じての事実認定が必要になります。こういった事実の中で虚偽の申請などを排除するということになります。申請者の信憑性の的確な判断や、難民調査において事実を引き出すための適切な発問等の作業が必要で、これらの信憑性評価の方法が打ち立てられつつあります。